計画の事前届け出が必要
岐阜県の土岐市では、1000平方メートル以上の土地に太陽光発電設備を設置する事業を行う場合に、遵守しなければならない設置指導要綱を制定し、8月1日に施行した。
この要綱では、太陽光発電設備の設置を行う事業者は、「太陽光発電設備設置事業届出書」を、設置事業に着手する日の50日前までに、土岐市の都市計画課開発指導係まで提出することが義務づけられている。ただし、住宅や事務所、倉庫など建築物の屋根や屋上に設置する発電設備に関しては対象とならない。
周辺環境や住民生活に十分に配慮
その他に同要綱で定められていることとしては、まず、関係法令について担当部署で確認して遵守するということと、設置区域と周辺地域の自然や景観、生活環境に十分配慮し、法面保護や雨水排水の安全確保等、周辺環境に危険を及ぼさないようにすること、が挙げられる。
また、設置事業の計画にあたって、地元自治会等に対して、計画の内容、工事施行方法等の周知と調整を行い、地元住民の十分な理解を得ておくことも求められている。
さらに、事業遂行の際には、事故や災害、公害等の防止に努力を尽くし、事故等が発生した時や紛争が生じた時には、自己責任において解決し、再発防止のための措置を講ずることとしている。

土岐市
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