静岡県富士宮市、7月1日太陽光発電・風力発電を制限する条例を施行
富士宮市では、2013年6月22日に、富士山が世界遺産として登録されて以来、世界遺産としてふさわしい景観や眺望、周辺地域の文化的景観を守るよう注意を払ってきた。
今回、静岡県富士宮市は、太陽光発電設備や風力発電設備と、富士山、及びその周辺地域の景観や眺望との調和を図るため、7月1日、「富士宮市富士山景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」を施行した。
規制対象となる設備
太陽光発電の場合は、土地に自立して設置する太陽電池モジュールの面積の合計が1,000平方メートルを超える設備が対象となる。ただし、建築物の屋根・屋上に設置するものは規制の対象とならない。
風力発電の場合は、高さ10メートルを超える設備が対象となる。
さらに設備設置の抑制区域が設けられ、例外はあるものの、抑制区域内への再生可能エネルギー発電設備の設置届け出に、市長の同意は得られない。
対象外の太陽光・風力発電設備については、別に設けられている「小規模な再生可能エネルギー発電設備設置事業に関するガイドライン」に基づいて、設置しなければならない。
問い合わせ・届け出先
今後、規制対象となる設備を設置する場合は、事業に着手する60日前までに、市長への届け出、同意が必要となる。
景観上の手続きについては都市計画課(計画係)に、土地利用上の手続きについては都市計画課(土地対策係)に相談する。
特に景観上の手続きについては、建築物の屋根・屋上に設置するものであっても、小規模設備のガイドラインがあるので、都市計画課(計画係)に相談することが求められている。
各係の住所、電話・FAX番号、メールアドレスは「富士宮市富士山景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例について」ページより。
(画像は富士宮市ホームページより)

富士宮市富士山景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例
http://www.city.fujinomiya.shizuoka.jp/