「再生可能エネルギー電気卸供給約款」の届け出
2016年12月27日,東北電力株式会社(以降,東北電力)は、送配電事業者として買い取りした「再生可能エネルギー源で発電された電気」(以下、FIT電気)を、小売電気事業者等へ卸供給する条件を設定した「再生可能エネルギー電気卸供給約款」を定め、経済産業大臣に届け出たと発表した。
現行の「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(以下、FIT法)では,FIT電気は小売電気事業者等が一定期間、固定価格で全量買い取りしているが,2016年5月25日の改正に伴い、2017年4月以降は、送配電事業者が全量買い取りをすることとなった。
これを踏まえ、同社は、買い取りしたFIT電気を、新電力などの小売電気事業者等へ卸供給する条件を定め、届け出したもの。
再生可能エネルギー電気卸供給約款の概要
料金は,送配電事業者がFIT電気を買い取ることにより、本来予定していた電源調達を取りやめ、支出を免れることが出来た調達コストである「回避可能費用単価」を適用する。この「回避可能費用単価」は卸電力取引市場の市場価格と連動する。
その他、FIT電気の発電者が小売電気事業者等との卸供給に関する書類の提出、同社との発電量調整供給契約や接続供給契約の締結などの事項を定めた。
なお、経済産業大臣へ届け出した「再生可能エネルギー電気卸供給約款」については、2017年4月1日より適用となる予定。
(画像はプレスリリースより)

東北電力 プレスリリース
http://www.tohoku-epco.co.jp/news/normal/1193425_1049.html