省エネの取り組み状況等により減免率相違
経済産業省は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律」の賦課金減免制度関係の法律が施行されることに伴い、減免の割合およびその対象となる事業種類等を定める政令案を、9月23日の閣議において決定したと発表した。
今後、この政令は、9月28日に公布され、10月1日より施行される。
電力を多く消費する事業の負担を軽減
再生可能エネルギー固定価格買取制度においては、電気の買取に要する費用を、電気料金の一部として、使用電力に比例した賦課金という形で需要家から回収することとなっている。
この賦課金については、これまでも、一定の要件を満たす事業者についてこれを減免する制度を設け、減免の割合については、法律上8割以上と範囲を規定した上で、政令で一律8割としていた。
そして、再生可能エネルギーの導入拡大に伴い賦課金の増加が見込まれる中、制度の持続的な運用、国際競争力維持に向けて電力を多く消費する事業の負担軽減等の観点から、省エネの取り組み状況等に応じて8割以下の範囲で減免率を政令で規定することを可能としたものである。
今回の政令改正では、減免率を分け、製造業等(農業等含む)で8割、製造業等以外の事業で4割とし、さらに、製造業でも事業者の省エネの取り組みが不十分な場合は4割、2割と減免率を引き下げることとなっている。

経済産業省
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