地域環境や近隣住民と調和
兵庫県は、3月23日、太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例を制定したことを発表した。
これは、固定価格買取制度が導入されて以降の太陽光発電施設等の急速な普及に伴い、景観または眺望の阻害・太陽光パネルの反射光による住環境の悪化・土地の形質変更に伴う防災機能の低下・設置計画の近隣への説明不足等によるトラブルが発生しているのに対処するために制定されたものである。
条例制定により、太陽光発電施設等と地域環境との調和を図り、良好な環境及び安全な県民生活を確保することを目指している。
景観や防災、安全性に配慮
今回の条例の届出対象は、原則として、事業区域の面積が5,000平方メートル以上の太陽光発電施設等の設置工事。
これに対し、知事は、地域環境との調和を図るために必要な太陽光発電施設等の設置等に関する施設基準を定めることとなる。
施設基準の具体的な事項は4つあり、「太陽光発電施設等と事業区域周辺地域の景観との調和及び事業区域内の緑地の保全に関する事項」、「太陽光発電施設等の設置に係る防災上の措置に関する事項」、「太陽光発電施設等の安全性の確保に関する事項」、「太陽光発電施設等の廃止後において行う措置に関する事項」となっている。
その他、知事が必要と認めた事項に対しても基準を設定する。
条例は、一部の規定を除き、2017年7月1日から施行されることとなっている。
(画像は兵庫県より)

兵庫県
https://web.pref.hyogo.lg.jp/