平成29年4月1日から固定価格買取制度が変わる
経済産業省 資源エネルギー庁は5月25日、この第190回通常国会で「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(通称:FIT法)等の一部を改正する法律」が成立したとし、これにより、平成29年4月1日から固定価格買取制度が変わると報じている。
このため、平成29年3月31日までに接続契約を締結されていない場合は、原則として現行制度の認定が失効するため、注意を呼びかける。
したがい、未だ接続の申込みが済んでいない場合は、工事費負担金の算出などに一定の期間(9ヶ月程度)かかることがあるとし、認定が失効しないよう早めの接続申込みをして欲しいとしている。
詳細は今後、資源エネルギー庁HPで
また、既に運転を開始しているなど接続契約の締結が済んでいる場合は、新制度の認定を受けたものとみなされるため、新制度が適用されるという。
ただし、10kW未満の太陽光発電の場合を除き、改正法施行後一定の期間内に書類を提出する必要がある。また、一定の期間内に運転開始等の条件が付される可能性があるとのことで、この詳細は別添資料に記載がある。
また、詳細については今後、内容が決定次第、資源エネルギー庁HP「なっとく!再生可能エネルギー」で知らせるとしている。

経済産業省 資源エネルギー庁 プレスリリース
http://www.meti.go.jp/press/2016/05/20160525005/【別添】固定価格買取制度に関するお知らせ
http://www.meti.go.jp/press/2016/05/20160525005/