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2025年05月06日(火)
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資源エネルギー庁、固定価格買取制度の見直し等を含めた改正法律案を閣議決定

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資源エネルギー庁、固定価格買取制度の見直し等を含めた改正法律案を閣議決定

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再エネ導入推進と国民負担の抑制を図る
経済産業省資源エネルギー庁は、再生可能エネルギーの一層の導入推進を図るため、固定価格買取制度の見直し等を含めた「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律案」を閣議決定し、第190回通常国会に提出されることを発表した。

資源エネルギー庁
再生可能エネルギーの導入については、2012年7月に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下、再エネ特措法)」に基づいて、固定価格買取制度が開始されて以来、導入量が増加しつづけており、今度も、2015年7月に策定されたエネルギーミックスにおける導入見通しの実現に向けて、再生可能エネルギーの導入が一層推進されていくことが予想される状況だ。

その中で、固定価格買取制度を適切に運用した再生可能エネルギーの最大限導入と、国民負担の抑制の両立を図ることが必要となってくるため、発電事業者が提出する事業計画を認定する制度の創設や、買取価格の決定方法の見直し、再生可能エネルギー電気買取義務者の見直し等の措置を講ずることとなったもの。

事業計画や価格を適正に
法律改正の内容としては、まず「再エネ特措法」が一部改正される。

再生可能エネルギー発電事業者の事業計画については、その実施可能性(系統接続の確保等)や内容等を確認し、適切な事業実施が見込まれる場合に経済産業大臣が認定を行う制度が創設される。

買取価格の決定については、電源の特性等に応じた方式をとることを可能にするため、電気使用者の負担を軽減させる上で有効である場合には、入札を実施して買取価格を決定することができる仕組みを導入する。また、複数年にわたる調達価格を定めることも可能とする。

買取義務者について、広域運用等を通じた再生可能エネルギー電気の更なる導入拡大を図るため、買取義務者を小売電気事業者等から一般送配電事業者等に変更。買い取った電気を卸電力取引市場において売買すること等を義務づけるとともに、供給条件を定めた約款について、経済産業大臣への届け出を義務づける等の措置を講ずることとする。

また、電気を大量に消費する事業所における賦課金の減免制度については、減免の要件及びその額の見直しを行うこととなった。

施行は2017年
その他の法改正については、「電気事業法等の一部改正」が決定され、買取義務者の変更に伴い、一般送配電事業者の情報の目的外利用等について所要の改正を行うこととなった。

施行は、「賦課金減免制度の見直しに関する事項」のみが2017年10月1日、その他の事項については、2017年4月1日からとなっている。


外部リンク

経済産業省 資源エネルギー庁
http://www.meti.go.jp


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