適切な情報提供の方法等について定めた指針を発表
経済産業省は1月29日、この4月から電気小売が全面自由化され、家庭や商店など全ての利用者が電力会社や料金メニューを自由に選択できるようになることから、小売電気事業者による適切な情報提供の方法等について定めた「電力の小売営業に関する指針」(下記リンク)を制定し発表した。
これは同省が電力取引監視等委員会から、電気事業法の規定に基づく同指針の制定についての建議を、1月22日付けで受けたことを踏まえたもの。
4月以降に電気を小売する事業者の事前登録が進められているが、様々な事業者が参入してくることが見込まれるため、電気需要家側の保護により安心して電気の供給を受けられるようにするとともに、電気事業の健全な発達を図るため、小売電気事業者が関係法令を遵守することを促すのが目的という。
望ましい行為と問題となる行為を46ページに渡り解説
同指針では、需要家への適切な情報提供の観点から、望ましい行為と問題となる行為を、46ページに渡って解説している。
例えば一般的な情報提供では、望ましい行為として、標準メニューと平均的な月額料金例の公表や、価格比較サイトなど小売電気事業者等以外の者による情報提供を挙げる。
一方、料金請求の根拠を示さないことや需要家の誤解を招く情報の提供は、問題となる行為としている。
また、契約前に行う説明や契約締結前後の書面交付については、
問題となる行為として、供給条件の説明義務と書面交付義務を守らない場合のほか、セット販売時に必要な説明がなかったり、その契約締結前後の交付書面に必要な記載(料金割引適用条件や解除時の条件など)がないことを挙げている。
(画像は経済産業省HPより)

経済産業省 ニュースリリース
http://www.meti.go.jp/press/2015/01/20160129007/「電力の小売営業に関する指針」
http://www.meti.go.jp/press/2015/01/20160129007/