電気買い取り制度改正
6月3日、経済産業省は「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(FIT法)等の一部を改正する法律」を公布した。
固定価格買取制度の見直し等行う
同法律は第190回通常国会にて5月25日に可決・成立し、公布となったもの。再生可能エネルギーの最大限導入と国民負担の抑制の両立を図るため、固定価格買取制度の見直し等を行うことを目的としている。
再生可能エネルギー発電事業者の事業計画について、その実施可能性や内容等を確認。適切な事業実施が見込まれる場合に経済産業大臣が認定を行う制度が創設される。
入札を実施して買取価格を決定することができる仕組みを導入。開発期間に長期を要する電源などについては、事前に複数年にわたる調達価格を定めることを可能とする。
再生可能エネルギー電気の更なる導入拡大へ
再生可能エネルギー電気の更なる導入拡大を図るため、買取義務者を小売電気事業者等から一般送配電事業者等に変更。
買い取った電気を卸電力取引市場において売買すること等を義務づけるとともに、供給条件を定めた約款について、経済産業大臣への届出を義務づける等の措置を行っていく。
電力多消費の事業者に対する賦課金の減免制度については、申請事業者の国際競争の状況や省エネルギーの取組状況を確認して認定していくとのこと。

経済産業省プレスリリース
http://www.meti.go.jp/press/2016/06/20160603009/