買い取り対象の認定基準を改定
経済産業省は、25日に行われた総合資源エネルギー調査会の分科会において、再生可能エネルギーの固定買い取り制度に関して、一定の要件を満たす設備であれば買い取り対象と認定する現行の認定基準を見直し、電力会社との契約成立を認定の条件とする案を示した。
問題のある事業者を排除
現行の制度においては、発電設備の設置場所や仕様が決定していることや、点検・保守が可能であることなどの一定の要件を満たしていれば、政府から買い取りの対象として認定されるため、事業者が、系統接続枠の権利のみを仮押さえし、権利の転売や、収益を最大化するために、将来の事業経費低減を待って、運転開始に向けた取り組みを実施しない等の問題が発生していた。
これらの問題に対処するために、今回の見直し案では、認定時期を、電力会社との系統接続の契約締結後に移行することで、事業実施の可能性が高い案件を認定し、再生可能エネルギーの導入を確実に実行していきたい考えだ。
また、現行制度で国の認定を受けたのに、発電設備の確保がされていない場合や、電力会社と契約をしていない場合は、認定が取り消されることもある。
適正で安定的な発電の実施を目指す
その他の課題として、認定取得後に、長期安定的な発電を実施させるために一定の規律を及ぼすことができる仕組みとするために、認定情報を原則公表とし、遵守事項に違反した場合に、経済産業大臣が改善を求める、等の提案も行われた。

経済産業省
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