「再生可能エネルギー電気卸供給約款」の届け出
2016年12月27日、九州電力株式会社は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(2016年6月3日公布)」(以下、改正法)の附則第16条第1項の規定に基づき、「再生可能エネルギー電気卸供給約款」(以下、再エネ卸約款)の届け出を経済産業大臣に行ったと発表した。
この届け出は、改正法により、平成29年4月1日から再エネ電気の買取義務者が小売電気事業者から送配電事業者に変更されることを踏まえたもの。
再エネ卸約款の概要
現行の小売電気事業者買取では、小売電気事業者が固定価格で買い取り、顧客へ小売供給を行っているが、改正法においては、送配電事業者が調達した再エネ電気は原則として卸電力取引市場を経由して小売電気事業者に引き渡すこととされている。
ただし、小売電気事業者と発電者との間で売買契約を締結する場合や、非常変災等の理由により市場が使えない場合には、再エネ卸約款に基づき、送配電事業者から小売電気事業者に直接卸供給を行うこととされている。
今回届け出を行う再エネ卸約款の適用対象は、この取引スキームである。
なお、再エネ卸約款では、料金は卸電力取引所価格(スポット市場価格)とし、契約の要件、料金の算定期間等、卸供給に必要な事項を定めた。
(画像はプレスリリースより)

九州電力 プレスリリース
http://www.kyuden.co.jp/press_h161227-1.html九州電力 (別添)再生可能エネルギー電気の取引スキーム
http://www.kyuden.co.jp/var/rev0/0061/3645/57yh65am.pdf