平成29年8月1日以降に着工する太陽光発電施設から適用
平成29年5月10日、長野市は、「太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」の見直しを行うと発表した。
長野市は、太陽光発電施設の設置に関して、円滑に施設の導入出来るように「長野市太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」を施行している。今回、ガイドラインを見直し、平成29年7月1日から施行、平成29年8月1日以降に着工する太陽光発電施設から適用するという。
「設置が適当でないエリア」と「設置に慎重な検討が必要なエリア」を設定
今回の改定では、「設置が適当でないエリア」と「設置に慎重な検討が必要なエリア」を設定したとしている。
「設置が適当でないエリア」(レッドエリア)は、法令上、開発が厳しく制限されている区域や発電施設が設置されることで環境、防災、景観など周辺に甚大な影響が想定される区域などとなっている。
又、環境や防災、景観、地域などへの影響が懸念される区域などを「設置に慎重な検討が必要なエリア」(イエローエリア)とするという。この場合、発電施設の規模などにより、法令上の手続きが不要な場合もあるとしている。
尚、平成29年7月31日以前に着工する太陽光発電設備については、現行のガイドラインを適用するとしている。
(画像は、長野市のホームページより)

「長野市太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」の見直しについて
https://www.city.nagano.nagano.jp/