東京電力パワーグリッドに業務改善勧告
6月17日、経済産業省は東京電力パワーグリッド株式会社に業務改善を勧告した。
約2万件に及ぶ電気使用量の確定通知の遅延
電力・ガス取引監視等委員会が、電気事業法第66条の11第1項の規定に基づき勧告を行ったもの。
同社では、約2万件に及ぶ電気使用量の確定通知の遅延が解決していない状況。5月20日付け(経済産業大臣名)及び6月3日付け(電力・ガス取引監視等委員会委員長名)で報告徴収を行っている。
切替先の小売電気事業者の信用に影響が生じていることから、電気事業法第66条の11第1項に規定された「電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認めるとき」に該当すると判断され、業務改善勧告が実行された。
改善計画策定と実施へ
勧告の内容は2点となっている。確定通知遅延について具体的かつ効果的な改善計画を策定し、実現の体制を整え、その根拠とともに本年7月1日までに当委員会に提出することが1点。
2点目は、改善計画について的確に実施し、少なくとも本年7月1日を始期として毎月2回検証を行い、1週間以内にその結果を委員会に報告すること。報告の終期については、当委員会が別途通知することとなっている。

経済産業省プレスリリース
http://www.meti.go.jp/press/2016/06/20160617002/